J・J・ルソー 『一般意思』の誤読
<教科書・資料集>
清水書院『現代 政治・経済』
…徹底した人民主権論を主張したのがルソーである。彼は『社会契約論』で、社会契約によって人間が国家をつくってからも、真に自由・平等であるために、その社会の全体の利益をめざす全人民の一般意思(一般意志)による統治をとなえた。その人民の一般意思の行使は分割も譲渡も、したがって代表もできないので、各人の意思は直接自分で表明し、みずからつくった法に自発的に従う以外にないと述べ、全人民が直接政治に参加する直接民主制を主張した。
とうほう『政治・経済資料』2008年度見本p15
一般意志・・・ルソー独自の概念。私的利害を持つ個々人の意志(特殊意志)の総和たる全体意志ではなく、共通の利益だけを心がける全人民の意志。
ジャン・ジャック・ルソー(1712-1778) 絵はウイキペディア

スイス生まれ。1750年に懸賞論文に当選して有名になり、55年『人間不平等起源論』を出版する。パリになじめず、田舎で書いた小説『新エロイーズ』61年はベストセラー。62年出版の『社会契約論』と、教育論を語ったといわれる書『エミール』はジュネーブ政府から、発禁処分を受ける。教育を語ったのに、自分の4人の子供は孤児院に捨て、露出ぐせがあったことでも有名(『告白』)。「きらきら星」の作曲者としても有名。
ただ、欧米の人にルソーを尋ねても、“Rousseau Who?(ルソー?それ誰?)”と返されるのが落ち。日本で有名、他国で無名の一人でもある。
ルソーほど、後世の人たちによって、都合よく解釈された人はいないようです。18世紀には啓蒙思想からも浮いている異端者、19世紀にはフランス革命の指導者かロマン派、20世紀には『民主主義』を基礎付けた、とか「全体主義(筆者注:共産主義)」を基礎付けたとか、評価する人によって、バッラバラです。
これら、「後世の解釈」というのが曲者です。このブログで指摘してきたように、アダム・スミスも、ホッブズも、ロックも、そしてこのルソーも、後世の人が解釈したものが、定説のようになります。
そして、教科書や資料集執筆者は、この解説者による「孫引き」理論を載せるようになりました。原典に当たっていないので、間違った知識・理解が広められてしまうのです。原典だと、ルソーの『社会契約論』(岩波文庫)など、たった660円で、2時間もあれば読めてしまう書物なのに・・・
閑話休題
<一般意志は多数決で、示される>
さて、ルソーの「一般意志」です。「一人一人の個別の意志(特殊意志)」ではなく、「共通の利益だけ考える全人民の意思」で、「分割できない」から、「直接民主制でなければならない」とされます。
ものすごく難しい、抽象的な概念の代表とされています。そもそも、そんな意志があるのでしょうか?ルソーによれば「ある」のです。「自明」なのです。まるで、「神はいるのか」という質問が、当時の人にとって愚問であるかのように、一般意志は「存在する」のです。
しかも、『社会契約論』を読めば、抽象的でも何でもありません。何のことはない、一般意志は「多数決で示される」からです。
ルソー『社会契約論』桑原武男・前川貞次郎訳 岩波文庫 2006 第4編第3章 p149-150
「国家の全ての構成員の不変の意思が一般意思であり、この一般意志によってこそ、彼らは市民となり、自由になるのである。ある法が人民の集会に提出されるとき、人民に問われていることは正確には彼らが提案を可決するか、否決するかということではなくて、それが人民の意思、すなわち一般意思に一致しているかいないかということである。各人は投票によってそれについての自らの意見を述べる。だから投票の数を計算すれば、一般意思が表明されるわけである。従って、私の意見に反対の意見が勝つときには、それは私が間違っていたこと、私が一般意思だと思っていたものが、実はそうではなかったことを証明しているにすぎない」
なんとまあ、単純なことか。「一般意志は多数決で、示される」のです。ただし、 「多数決は一般意志を示す」のではありません。
ベン図にすれば、こうです。

○一般意志は多数決で、示される
×多数決は一般意志を示す
多数決には、特殊意志による意思表示も入ります。特殊意志というのは、利害団体の代表者だったり、ある意見にバーっとなびいてしまった場合の意志です。その考えに従って投票すると、業界団体の利益代表みたいな多数決になります。
<一般意志と特殊(個別)意志の違い>
p25
実際、各個人は、人間としては、一つの特殊意思を持ち…市民としてもっている一般意思に反する、あるいは、それと異なるものである。彼の特殊な利益は、公共の利益とは全く違ったふうに彼に話しかけることもある。
P44
主権は譲りわたすことができない、というその同じ理由によって、主権は分割できない。
…意志は一般的であるか…そうでないか…人民全体の意志であるか、それとも一部分の意思に過ぎないか、どちらかであるから。前者の場合には、この意志の表明は主権の一行為であり…後者の場合には、特殊意志…にすぎない。
P43
実際、ある特殊意志がなんらかの点で一般意志と一致することは不可能でないとしても…この一致がいつまでも変わらずにつづくということは不可能だ。…特殊意志は、その性質上、差別の方にかたむくし、一般意志は平等のほうにかたむくから。
P47
全体意思と一般意志とのあいだには…かなり相違があるものである。後者は共通の利益だけをこころがける。前者は私の利益をこころがける。それは特殊意志の総和にすぎない。しかし、これらの特殊意志から、相殺しあう過不足をのぞくと、相違の総和として、一般意志がのこることになる。
<投票前の条件>
P47-48
人民が十分に情報をもって審議するとき…(徒党をくむなどのことがなければ)、わずかの相違がたくさん集まって、つねに一般意志が結果し、その決議はつねによいものであるだろう。しかし、徒党、部分的団体が…つくられるならば、これらの団体の各々の意志は…特殊的なものになる。…そうなればもはや一般意志は存在せず…優勢を占める意見は、特殊的な意見であるにすぎない。
だから、一般意志が十分に表明されるためには、国家のうちに部分的社会が存在せず、各々の市民が自分自身の意見だけをいうことが重要である。
P51
…意志を一般的なものにするには…投票を一致させる共通の利害であることが、理解されなければならない。
P61
一般意志は常に正しいが、それを導く判断は、つねに啓蒙されているわけではない。…個人についてはその意志を理性に一致させるように強制しなけらばならない。…公衆を啓蒙した結果、社会体の中での悟性と意志との一致が生まれ…
<投票>
p149-150
だから投票の数を計算すれば、一般意思が表明されるわけである。従って、私の意見に反対の意見が勝つときには、それは私が間違っていたこと、私が一般意思だと思っていたものが、実はそうではなかったことを証明しているにすぎない」
<票の数>
p44
…意志が一般的であるためには、意志が全員一致のものであることは、つねに必ずしも必要ではない。しかしすべての票が数えられることは必要である。
P147
…意見が全員一致に近づけば近づくほど、一般意志もまた一そう優勢なのである。
P150
…もっともこのこと(筆者注:多数決で示される)は、一般意志のあらゆる特長が、依然として、過半数の中に存していることを前提としている。それが過半数の中に存しなくなれば、いずれの側についても、もはや自由はないのである。
<法律とは>
P175
一般意志の表明が法によってなされる。
P134
…法律は一般意志の宣言にすぎない…
一般意志は、利害にとらわれない意志です。共通の利益にもとづくものです。そして、これは多数決でしか、導出できません。具体例は何か。
国会で党利党略を離れて、全会一致に近い形で成立する法案(危険運転致死傷)とか、党議拘束をかけずに、多数決によって成立した、改正臓器移植法(15歳以下の子供でも、臓器移植の道を可能にする)などがあります。
そして、この法律は強制されるのです。その結果・・・・
<ルソーは全体主義者でもある>
『社会契約論』第1編第7章p35
「従って、社会契約を空虚な法規としないために、この契約は、何人にせよ一般意思への服従を拒むものは、団体全体によってそれに服従するように強制されるという約束を暗黙のうちに含んでいる。(略)このことは、(市民は)自由であるように強制されるということ以外のいかなることをも意味していない」
『社会契約論』第2編第5章p54
他人の犠牲において自分の生命を保存しようとする人は、必要な場合には、また他人のためにその生命を投げださなければならない。さて市民は、法によって危険に身をさらすことを求められたとき、その危険についてもはや云々することはできない。そして統治者が市民に向かって『お前の死ぬことが国家に役立つのだ』というとき、市民は死なねばならぬ。なぜなら、この条件によってのみ彼は今日まで安全に生きてきたのであり、また彼の生命は単に自然の恵みだけではもはやなく、国家からの条件付きの贈り物なのだから」
「ルソー、ルソー、ルソー」と慕っていた、ロベスピエールの恐怖政治は、ここに原点があったのでは?
ただし、この状態こそ、真の自由であると、ルソーは考えました。
P29-30-31
…各人が、すべての人々と結びつきながら、しかも自分自身にしか服従せず、以前と同じように自由であること。…各人は自己をすべての人に与えて、しかも誰にも自己を与えない。…われわれの各々は、身体とすべての力を共同のものとして一般意志の最高の指導の下におく。
だから、後世の人が、ルソーを「共産主義(全体主義?)」の先駆とみなしたのです。
<フランス人権宣言>
このルソーの思想は、フランス革命に影響を与えます。
フランス人権宣言
第一条 人は自由かつ権利において平等なものとして生まれ、かつ存在する。
↓
ルソーの影響
第二条 あらゆる主権の原理は、本質的に国民に存する。
↓
ルソーの主権在民
清水書院『現代 政治・経済』
…徹底した人民主権論を主張したのがルソーである。彼は『社会契約論』で、社会契約によって人間が国家をつくってからも、真に自由・平等であるために、その社会の全体の利益をめざす全人民の一般意思(一般意志)による統治をとなえた。その人民の一般意思の行使は分割も譲渡も、したがって代表もできないので、各人の意思は直接自分で表明し、みずからつくった法に自発的に従う以外にないと述べ、全人民が直接政治に参加する直接民主制を主張した。
とうほう『政治・経済資料』2008年度見本p15
一般意志・・・ルソー独自の概念。私的利害を持つ個々人の意志(特殊意志)の総和たる全体意志ではなく、共通の利益だけを心がける全人民の意志。
ジャン・ジャック・ルソー(1712-1778) 絵はウイキペディア

スイス生まれ。1750年に懸賞論文に当選して有名になり、55年『人間不平等起源論』を出版する。パリになじめず、田舎で書いた小説『新エロイーズ』61年はベストセラー。62年出版の『社会契約論』と、教育論を語ったといわれる書『エミール』はジュネーブ政府から、発禁処分を受ける。教育を語ったのに、自分の4人の子供は孤児院に捨て、露出ぐせがあったことでも有名(『告白』)。「きらきら星」の作曲者としても有名。
ただ、欧米の人にルソーを尋ねても、“Rousseau Who?(ルソー?それ誰?)”と返されるのが落ち。日本で有名、他国で無名の一人でもある。
ルソーほど、後世の人たちによって、都合よく解釈された人はいないようです。18世紀には啓蒙思想からも浮いている異端者、19世紀にはフランス革命の指導者かロマン派、20世紀には『民主主義』を基礎付けた、とか「全体主義(筆者注:共産主義)」を基礎付けたとか、評価する人によって、バッラバラです。
これら、「後世の解釈」というのが曲者です。このブログで指摘してきたように、アダム・スミスも、ホッブズも、ロックも、そしてこのルソーも、後世の人が解釈したものが、定説のようになります。
そして、教科書や資料集執筆者は、この解説者による「孫引き」理論を載せるようになりました。原典に当たっていないので、間違った知識・理解が広められてしまうのです。原典だと、ルソーの『社会契約論』(岩波文庫)など、たった660円で、2時間もあれば読めてしまう書物なのに・・・
閑話休題
<一般意志は多数決で、示される>
さて、ルソーの「一般意志」です。「一人一人の個別の意志(特殊意志)」ではなく、「共通の利益だけ考える全人民の意思」で、「分割できない」から、「直接民主制でなければならない」とされます。
ものすごく難しい、抽象的な概念の代表とされています。そもそも、そんな意志があるのでしょうか?ルソーによれば「ある」のです。「自明」なのです。まるで、「神はいるのか」という質問が、当時の人にとって愚問であるかのように、一般意志は「存在する」のです。
しかも、『社会契約論』を読めば、抽象的でも何でもありません。何のことはない、一般意志は「多数決で示される」からです。
ルソー『社会契約論』桑原武男・前川貞次郎訳 岩波文庫 2006 第4編第3章 p149-150
「国家の全ての構成員の不変の意思が一般意思であり、この一般意志によってこそ、彼らは市民となり、自由になるのである。ある法が人民の集会に提出されるとき、人民に問われていることは正確には彼らが提案を可決するか、否決するかということではなくて、それが人民の意思、すなわち一般意思に一致しているかいないかということである。各人は投票によってそれについての自らの意見を述べる。だから投票の数を計算すれば、一般意思が表明されるわけである。従って、私の意見に反対の意見が勝つときには、それは私が間違っていたこと、私が一般意思だと思っていたものが、実はそうではなかったことを証明しているにすぎない」
なんとまあ、単純なことか。「一般意志は多数決で、示される」のです。ただし、 「多数決は一般意志を示す」のではありません。
ベン図にすれば、こうです。

○一般意志は多数決で、示される
×多数決は一般意志を示す
多数決には、特殊意志による意思表示も入ります。特殊意志というのは、利害団体の代表者だったり、ある意見にバーっとなびいてしまった場合の意志です。その考えに従って投票すると、業界団体の利益代表みたいな多数決になります。
<一般意志と特殊(個別)意志の違い>
p25
実際、各個人は、人間としては、一つの特殊意思を持ち…市民としてもっている一般意思に反する、あるいは、それと異なるものである。彼の特殊な利益は、公共の利益とは全く違ったふうに彼に話しかけることもある。
P44
主権は譲りわたすことができない、というその同じ理由によって、主権は分割できない。
…意志は一般的であるか…そうでないか…人民全体の意志であるか、それとも一部分の意思に過ぎないか、どちらかであるから。前者の場合には、この意志の表明は主権の一行為であり…後者の場合には、特殊意志…にすぎない。
P43
実際、ある特殊意志がなんらかの点で一般意志と一致することは不可能でないとしても…この一致がいつまでも変わらずにつづくということは不可能だ。…特殊意志は、その性質上、差別の方にかたむくし、一般意志は平等のほうにかたむくから。
P47
全体意思と一般意志とのあいだには…かなり相違があるものである。後者は共通の利益だけをこころがける。前者は私の利益をこころがける。それは特殊意志の総和にすぎない。しかし、これらの特殊意志から、相殺しあう過不足をのぞくと、相違の総和として、一般意志がのこることになる。
<投票前の条件>
P47-48
人民が十分に情報をもって審議するとき…(徒党をくむなどのことがなければ)、わずかの相違がたくさん集まって、つねに一般意志が結果し、その決議はつねによいものであるだろう。しかし、徒党、部分的団体が…つくられるならば、これらの団体の各々の意志は…特殊的なものになる。…そうなればもはや一般意志は存在せず…優勢を占める意見は、特殊的な意見であるにすぎない。
だから、一般意志が十分に表明されるためには、国家のうちに部分的社会が存在せず、各々の市民が自分自身の意見だけをいうことが重要である。
P51
…意志を一般的なものにするには…投票を一致させる共通の利害であることが、理解されなければならない。
P61
一般意志は常に正しいが、それを導く判断は、つねに啓蒙されているわけではない。…個人についてはその意志を理性に一致させるように強制しなけらばならない。…公衆を啓蒙した結果、社会体の中での悟性と意志との一致が生まれ…
<投票>
p149-150
だから投票の数を計算すれば、一般意思が表明されるわけである。従って、私の意見に反対の意見が勝つときには、それは私が間違っていたこと、私が一般意思だと思っていたものが、実はそうではなかったことを証明しているにすぎない」
<票の数>
p44
…意志が一般的であるためには、意志が全員一致のものであることは、つねに必ずしも必要ではない。しかしすべての票が数えられることは必要である。
P147
…意見が全員一致に近づけば近づくほど、一般意志もまた一そう優勢なのである。
P150
…もっともこのこと(筆者注:多数決で示される)は、一般意志のあらゆる特長が、依然として、過半数の中に存していることを前提としている。それが過半数の中に存しなくなれば、いずれの側についても、もはや自由はないのである。
<法律とは>
P175
一般意志の表明が法によってなされる。
P134
…法律は一般意志の宣言にすぎない…
一般意志は、利害にとらわれない意志です。共通の利益にもとづくものです。そして、これは多数決でしか、導出できません。具体例は何か。
国会で党利党略を離れて、全会一致に近い形で成立する法案(危険運転致死傷)とか、党議拘束をかけずに、多数決によって成立した、改正臓器移植法(15歳以下の子供でも、臓器移植の道を可能にする)などがあります。
そして、この法律は強制されるのです。その結果・・・・
<ルソーは全体主義者でもある>
『社会契約論』第1編第7章p35
「従って、社会契約を空虚な法規としないために、この契約は、何人にせよ一般意思への服従を拒むものは、団体全体によってそれに服従するように強制されるという約束を暗黙のうちに含んでいる。(略)このことは、(市民は)自由であるように強制されるということ以外のいかなることをも意味していない」
『社会契約論』第2編第5章p54
他人の犠牲において自分の生命を保存しようとする人は、必要な場合には、また他人のためにその生命を投げださなければならない。さて市民は、法によって危険に身をさらすことを求められたとき、その危険についてもはや云々することはできない。そして統治者が市民に向かって『お前の死ぬことが国家に役立つのだ』というとき、市民は死なねばならぬ。なぜなら、この条件によってのみ彼は今日まで安全に生きてきたのであり、また彼の生命は単に自然の恵みだけではもはやなく、国家からの条件付きの贈り物なのだから」
「ルソー、ルソー、ルソー」と慕っていた、ロベスピエールの恐怖政治は、ここに原点があったのでは?
ただし、この状態こそ、真の自由であると、ルソーは考えました。
P29-30-31
…各人が、すべての人々と結びつきながら、しかも自分自身にしか服従せず、以前と同じように自由であること。…各人は自己をすべての人に与えて、しかも誰にも自己を与えない。…われわれの各々は、身体とすべての力を共同のものとして一般意志の最高の指導の下におく。
だから、後世の人が、ルソーを「共産主義(全体主義?)」の先駆とみなしたのです。
<フランス人権宣言>
このルソーの思想は、フランス革命に影響を与えます。
フランス人権宣言
第一条 人は自由かつ権利において平等なものとして生まれ、かつ存在する。
↓
ルソーの影響
第二条 あらゆる主権の原理は、本質的に国民に存する。
↓
ルソーの主権在民
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theme : 間違いだらけの経済教育
genre : 学校・教育