高校生からのマクロ・ミクロ経済学入門Ⅱ
<お待たせいたしました>
拙著 「高校生からのマクロ・ミクロ経済学入門Ⅱ」発売になりました。
すでに、セブン&ワイや、amazonなどのオンライン書店で購入可能のようです。
一般書店には、7月中旬に並ぶようです。
(ご連絡いただければ、直接配送も可能です)
最寄の図書館にリクエストしていただければ幸いです。よろしくお願い致します。



<訂正>
13ページから、14ページの、「イチローの年俸」の扱いについてです。
イチロー選手の年俸は、日本のGNI(GNP)を構成しません。訂正いたします。
下記の参考文献も、間違いでした。
参考文献 鈴木政俊 『経済データの読み方』岩波新書 2006
P8
日本の、GNP(国民総生産)は、国内外を問わず、日本人が作り出した所得であり、GDP は、日本人であるか、外国人であるかを問わず、国内の居住者が作り出した所得のことである。ニューヨーク・ヤンキースで活躍している、大リーグの松井秀喜選手は、アメリカの GDP に貢献する一方で、所得の一部を日本に送金することによって、日本の GNP を増やしている。
内閣府経済社会総合研究所 国民経済計算部に問い合わせたときの回答です。
松井選手、イチロー選手がどのような収入を得ているか定かではありませんが、国民経済計算の作成における一般的な原則は以下のとおりです。
(1)日本以外の国の居住者が、日本以外の国の経済活動を行った場合、当該経済活動は日本のGDP及びGNIにカウントされません。
(2)日本以外の国の居住者が、自己又は第三者の日本国内の口座に送金した場合、その送金した金額は日本のGDP及びGNIにカウントされません。(送金の際の手数料については、条件次第では一部GDIやGNIにカウントされる可能性があります。)
(参考)国民経済計算における「居住者」の定義は複雑ですが、やや簡略化して説明すると、「その領域(例えば日本)を経済活動の中心とし、一定期間(原則1年)以上にわたって相当規模で経済活動または取引に従事しているか、あるいは従事しようとする者」となります。
したがって、GNIを「日本人」とする定義は、誤りでした。イチロー選手や、松井選手の場合、「非居住者」なので、アメリカのGDPに貢献するのみです。
また、彼らが、所得の一部を、日本に送金した場合についてです。
日銀に問い合わせたところ、国際収支表上、その報酬を日本の留守宅に送金した場合(特に500万円以上は『貿易外受取報告書』で為銀に報告する義務)、「経常移転収支」の項目に計上されるそうです。
ですので、「所得収支」の項目には入りません。GNI(国民総所得)ではありませんでした。訂正いたします。
P14の表の説明として適切な例は、日本の船舶会社が、外国居住の外国人船員を雇う場合の報酬が「所得収支」になるので、外国のGNI(GNP)にカウントされる場合などです。
ただし、所得収支の99%は、株や、債券からの利子・配当、海外子会社の配当、営業収益などで、「雇用者報酬」は1%程度になり、大勢に影響はありません。
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<訂正>
13ページから、14ページの、「イチローの年俸」の扱いについてです。
イチロー選手の年俸は、日本のGNI(GNP)を構成しません。訂正いたします。
下記の参考文献も、間違いでした。
参考文献 鈴木政俊 『経済データの読み方』岩波新書 2006
P8
日本の、GNP(国民総生産)は、国内外を問わず、日本人が作り出した所得であり、GDP は、日本人であるか、外国人であるかを問わず、国内の居住者が作り出した所得のことである。ニューヨーク・ヤンキースで活躍している、大リーグの松井秀喜選手は、アメリカの GDP に貢献する一方で、所得の一部を日本に送金することによって、日本の GNP を増やしている。
内閣府経済社会総合研究所 国民経済計算部に問い合わせたときの回答です。
松井選手、イチロー選手がどのような収入を得ているか定かではありませんが、国民経済計算の作成における一般的な原則は以下のとおりです。
(1)日本以外の国の居住者が、日本以外の国の経済活動を行った場合、当該経済活動は日本のGDP及びGNIにカウントされません。
(2)日本以外の国の居住者が、自己又は第三者の日本国内の口座に送金した場合、その送金した金額は日本のGDP及びGNIにカウントされません。(送金の際の手数料については、条件次第では一部GDIやGNIにカウントされる可能性があります。)
(参考)国民経済計算における「居住者」の定義は複雑ですが、やや簡略化して説明すると、「その領域(例えば日本)を経済活動の中心とし、一定期間(原則1年)以上にわたって相当規模で経済活動または取引に従事しているか、あるいは従事しようとする者」となります。
したがって、GNIを「日本人」とする定義は、誤りでした。イチロー選手や、松井選手の場合、「非居住者」なので、アメリカのGDPに貢献するのみです。
また、彼らが、所得の一部を、日本に送金した場合についてです。
日銀に問い合わせたところ、国際収支表上、その報酬を日本の留守宅に送金した場合(特に500万円以上は『貿易外受取報告書』で為銀に報告する義務)、「経常移転収支」の項目に計上されるそうです。
ですので、「所得収支」の項目には入りません。GNI(国民総所得)ではありませんでした。訂正いたします。
P14の表の説明として適切な例は、日本の船舶会社が、外国居住の外国人船員を雇う場合の報酬が「所得収支」になるので、外国のGNI(GNP)にカウントされる場合などです。
ただし、所得収支の99%は、株や、債券からの利子・配当、海外子会社の配当、営業収益などで、「雇用者報酬」は1%程度になり、大勢に影響はありません。
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